人を雇ったときの社会保険
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こんにちは。めいです。
昨日、1人で働く場合の経理、税金、社会保険の相談先について書きました。
may-work-autonomous.hatenablog.com
きょうは、人を雇った時の社会保険の相談先について書いてみようと思います。
経理や税金に関しては、人を雇っても相談先は特に変わらないのですが、社会保険に関しては、人を雇うとがらりと相談先が変わります(; ・`ω・´)
1人で働き始め、ずっと1人で働いていく人もいれば、どこかのタイミングで人を雇う方もいるかもしれません。
そこで、簡単にではありますが、まとめておこうと思います( ・`ω・´)
これもあくまでざっくりなので、詳しいことはご自身の責任で調べてみてくださいね(;´∀`)
目次
人を雇ったときの社会保険と相談先
人を雇ったときに関係してくる社会保険は、労災保険、雇用保険、厚生年金・健康保険の四つです。
それぞれ簡単に紹介しますね(●´ω`●)
労災保険
まず、人を1人でも雇ったら必ず加入しないといけないのが労災保険です。
雇用形態や勤務時間等は関係ありません。社員だろうがパートだろうがアルバイトだろうが、人を雇ったら、労災保険だけは絶対に加入しないといけません。
労災保険は、労働者が、通勤時や業務上の理由によってけがをしたり、病気になったときに生活を保障するための制度となっています。
相談先:労働基準監督署
労災保険は、労働基準監督署が管轄していますので、相談先は地域の労働基準監督署となります。
雇用保険
雇用保険は、一定以上の労働契約条件で働いている人の加入が義務付けられています。
具体的には、31日以上の雇用が見込まれることと、週の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。
労働者が失業したときに、その生活を保障することや、再就職を支援することを目的としています。
相談先:ハローワーク
雇用保険はハローワークが管轄しているので、相談先は地域を管轄するハローワークとなります。
厚生年金・健康保険
厚生年金・健康保険も、一定の条件がそろうと国民年金・国民健康保険から切り替えが必要です。
具体的には、法人化した場合には必ず切り替える必要がありますし、 個人事業でも、従業員が5人以上いる場合(免除となる業種もあります)や、5名未満でも、従業員の過半数の同意があった場合には厚生年金・健康保険に切り替えることになります。
逆に言えば、個人事業で従業員が少なく、従業員からも厚生年金に加入したいという希望がない場合は、この辺りについては気にしなくてもよいということです。
相談先:年金事務所
厚生年金・健康保険に関しては年金事務所が取り扱っているので、相談先は地域を管轄する年金事務所となります。
人を雇ったときの社会保険の手続きを楽にする方法
「どうしてこんなに分散させた(´・ω・`)?」と問いただしたくなるほど管轄がばらばらなのが、人を雇ったときの社会保険です。
この見るからに煩雑そうな手続きを楽にする方法として、社会保険労務士と顧問契約するというものがあります。
全部やってくれるのが社会保険労務士
昨日の記事で、「他の相談先は相談には乗ってくれるが申告・申請は自分でしないといけない」「全部やってくれるのは税理士」という内容を書きました。
社会保険労務士は、社会保険における税理士のような立場にあります。
労災保険、雇用保険、厚生年金・健康保険に関する書類の作成から提出まで、全て依頼することができるのです( ・`ω・´)
しかも、これらの業務ができるのは社会保険労務士だけです。
(正確には税理士と少し扱いが違うのですが、ここでは分かりやすさを優先してこう書いておきます。気になった方は調べてみてください)
社会保険労務士の探し方
社会保険労務士を探す場合も、昨日紹介した税理士を探す場合と同様です。
may-work-autonomous.hatenablog.com
自分で探す、人に紹介してもらう、スポット相談サービスを利用してみるの三つの方法から、自分に合っているものを選びましょう(●´ω`●)
昨日紹介したシェアーズから、社会保険労務士も利用することができますので、気になった方はぜひ、試してみてください(*゚∀゚)
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おわりに
きょうは、人を雇ったときの社会保険の相談先について書きました。
人を雇うことは、業務拡大のためにとても重要なことですよね(●´ω`●)
優秀な人を雇って、長く勤めて活躍してもらうためにも、労働者を保護するための社会保険についてはきちんと把握しておくとよいと思います( ・`ω・´)
私自身は、業務内容的にも性格的にも人を雇うことはなさそうなのですが(;´∀`)
きょうの記事がどなたかの役に立っていれば幸いですm(_ _)m
きょうはこれでおしまいです。
また来てくださいね!